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                                                 長谷川行政書士事務所  


 













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                      ■ 離婚に関する内容証明 ■



       内容証明は離婚においても効果的なケースがあります。

        いくつか内容証明の例を記載致しましたので、ご自身の状況に合わせ問題解決の

        糸口としてご利用頂ければと思います。



     
     @ 「不貞関係による損害賠償請求」
        
配偶者 ⇒ 不貞相手

        夫婦の一方が不貞行為をした場合には、要件が揃えばその相手側に対しても

        責任を追及することが可能です。

        内容証明で損害賠償を請求することにより、不貞相手へ精神的なプレッシャーを与え

        不貞関係を清算させる手段となる場合もあります。


      *   民法では不法行為の損害賠償請求は行為のあったときから20年か、
          損害の事実と加害者を知った時から3年のいずれか短い方で時効となります。
          内容証明を相手側に送ることで、一時的に時効を中断させることができます。




     A 「離婚協議の申し入れ」
        
配偶者 ⇒ 配偶者

        このケースは別居中の夫婦が婚姻関係を清算しようとするとき、話合いを求める為の

        申入書です。
        
        例えば離婚原因をつくった配偶者の場合、別居が長期になったとしても

        なかなか調停、裁判では離婚請求が認められません。

        ある程度の時期をみて、離婚の協議を打診してみてもよいでしょう。

        内容証明により相手側が真剣に協議に応じてくれる可能性もあります。




     B 「子の養育費増額請求」
        
元配偶者 ⇒ 元配偶者

        養育費は子を養育していない親が必ず支払うべき費用です。

        通常離婚の際に養育費の額を決定しますが、その後事情の変化により養育費の

        増額、減額を請求できる場合があります。

        まず当事者間で話合いをするため、内容証明で増額を申し入れると

        よいでしょう。




     C 「子との面接交渉要求」
        
元配偶者 ⇒ 元配偶者

        離婚後親同士の関係が上手くいかず、別れて暮らしている親と子の面接を拒否される

        場合があります。

        親として不適格な行為や子に不安を与える場合を除いて、面接交渉権は

        保護されます。

        まずは両親の間で話合いをすることになりますが、内容証明で明確に面接交渉を

        主張することで、相手側に緊張を与え面接に応じてくれる可能性が高くなります。






                           
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    ■ 長谷川行政書士事務所 新着情報  ■


    


    2007  5 23     シングルマザーのご相談(認知や養育費)受付を始めました。



    2006  9 23     
離婚に関する内容証明について活用例をご説明しております。



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                  また、料金も改定部分がございますので、ご依頼の際には
                  ご注意下さい。



         3 23      離婚業務として 「メール顧問」 を始めました。       
                  1ヶ月間何度でもメールにてご相談頂けます。    
                  現在配偶者と離婚協議をされている方など、長期にわたりアドバイスが
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