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                                                 長谷川行政書士事務所  











 離婚問題でお悩みの方は今すぐこちらへ






                     ■ 内容証明作成サポート ■

                   
内容証明作成代金 12,000円〜  /  1件



     内容証明郵便とは、日常起こり得るトラブルを解決する為のひとつの方法です。

     一般の手紙との違いは、「内容」「差出人と受取人」「いつ出したのか」「いつ届いたのか」を

     公的機関である郵便局が証明してくれるところです。 

     決められた形式、手続きが必要となり多少の費用も発生します。


     ここで注意すべきことは、内容証明とはその内容が正しいと判断したり、強制力が発生する

     ものではないということです。

     あくまでも上記にありますように「出したこと」とその「内容」を証明するだけです。


     しかし、内容証明によりはっきりと権利を主張することで、紛争を防止したり

     問題解決へと進むことが期待でき、その効果はあなどれません。


     実際に内容証明を出した場合、ケースによっては相手側に対し大きなプレッシャーを

     与えることができ、現在の状況を打開することが可能となります。




     具体例

    【不倫関係をやめさせる】

     夫婦の一方が不貞行為をした場合、不貞の相手側が結婚をしていると知りながら

     関係を継続しているのならば、その相手に対しても慰謝料を請求することができます。

     不倫相手に「結婚をしていることを知らなかった」と言い逃れをさせない為にも、

     不貞関係中止を要求する内容証明を出します。  

     さらに関係を継続するのであれば、損害賠償請求する旨の内容を記しておくと

     効果的かと思われます。




    【別居中の生活費を請求する】

     離婚をしていない別居中の夫婦のケースです。

     例えば妻が専業主婦である場合、別居をするとたちまち生活費に困ってしまいます。

     夫婦は互いに扶助義務がありますので、別居中の生活費は収入のある配偶者に対して

     請求して当然の権利です。 
  
     (有責配偶者からの請求には制限があり、認められない場合もあります。)

     内容証明で生活費を催促することで、相手にプレッシャーをかけ支払いを促すことも可能です。
   
     ただし、催促をしても相手側が応じないのであれば、内容証明に強制力はありませんので

     家庭裁判所に申立てましょう。




   
   @ メールもしくはお電話にて、お困りの内容をお知らせ下さい。
   
   ↓ 詳細についてご説明下さい。できる限りご依頼者様のご要望に沿った文面を作成致します。
 
   A 内容証明サンプルを作成し、ご依頼者様に確認して頂きます。

   ↓ この間何度でもメールにて内容の質問等に応じます

   B 確認が取れ次第内容証明を作成し、新東京郵便局よりお出し致します。

      現在、当事務所では電子内容証明サービスを利用しております。



     以上すべてを含みまして、内容証明作成代金は基本料金12,000円となっております。

     (代金には内容証明料、書留料、郵便料金、配達証明料金が含まれています。
      ただし、速達料金は含まれておりません。 速達ご希望の方は作成代金に
      プラス270円となります。)
  

     お支払方法、その他ご依頼内容につきましてはご相談に応じます。

     お気軽にご連絡下さい。

     (例えば、内容証明をご自身で作成し、その文面確認を当事務所に依頼頂く場合でしたら
      料金も低価格にてご提示致します。)





            
 ⇒  内容証明作成ご依頼はこちら 














    ■ 長谷川行政書士事務所 新着情報  ■


    


    2007  5 23     シングルマザーのご相談(認知や養育費)受付を始めました。



    2006  9 23     離婚に関する内容証明について活用例をご説明しております。



         6 19     ホームページをリニューアル致しました。
                 また、料金も改定部分がございますので、ご依頼の際には
                 ご注意下さい。



          3 23    離婚業務として 「
メール顧」 を始めました。       
                 1ヶ月間何度でもメールにてご相談頂けます。    
                 現在配偶者と離婚協議をされている方など、長期にわたりアドバイスが
                 必要な方におすすめです。             











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