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第三者への慰謝料請求
離婚原因が不貞行為にあるとき、夫婦間ではなく、その不貞行為の相手側に対し
慰謝料を請求することが出来ます。
一般的な常識として、第三者が配偶者のある者と肉体関係を持った場合、
その第三者に対して責任ありと考える方がほとんどかと思います。
しかし裁判となった場合に、必ずしも不倫相手に責任ありという結果にはなりません。
これは時代とともに男女関係の評価や価値観が変化したことが背景にあります。
例えば、不貞行為時に夫婦が事実上の離婚をしていたり、ほぼ婚姻関係が破綻していた
ときなどは、相手に対し責任を追及することは難しくなります。
また、配偶者が相手に未婚であると偽っていた場合なども同様です。
逆に相手側が不貞行為を利用して夫婦関係を壊そうとしたり、暴力や強迫などで
強制的に不貞行為をさせた場合には、相手側に責任があると考えられます。
裁判となった時に第三者への慰謝料請求が可能かどうかは、その時の夫婦の状況や
相手側の意図や行為等から判断をすることになります。
第三者(不倫相手)への慰謝料請求は 内容証明郵便 をご利用下さい!
相手がすでに不倫関係を認めている場合、内容証明郵送後、早い段階で
示談が成立する可能性もあります。
⇒ 内容証明作成サポート はこちら
※ 不貞相手への慰謝料請求は不倫の事実を知った時から、3年で時効となります。
配偶者が不倫をしているのを知っておきながら3年間放置してしまいますと
慰謝料の請求ができなくなりますので、ご注意下さい。
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