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                                                 長谷川行政書士事務所  


 









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     協議離婚


      夫婦がお互いに離婚に合意し、離婚届を提出することによって成立するのが協議離婚です。

      離婚全体の9割を占め、非常に多く利用されています。

      しかし、離婚の際に夫婦だけの口約束で財産分与や養育費を決めてしまうと

      金銭の不払い問題など、後のトラブルの原因となります。

      予防策としましては、夫婦で話し合った内容を離婚協議書として書面を作成し

      できれば公証役場でそれらを公正証書にしておくことをおすすめ致します。
       
      また、協議離婚は夫婦のどちらか一方が反対している場合には成立しません。

      そのような場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。






     調停離婚


      配偶者が離婚に同意してくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることに

      なります。  

      調停では、調停委員が公平、中立の立場から問題解決の手助けをしてくれます。

      調停の際には、必ずしも弁護士が必要ではありませんし、費用も低額となっています。

      無事話し合いがまとまれば調停調書と呼ばれる書面が作成され、その調停調書には

      裁判で判決を得たのと同様の効力があります。

      そして、調停成立から10日以内に離婚届を役所へ提出することになります。
       

      しかし、調停はあくまでも話し合いの場ですので、夫婦の一方が拒否し話し合いが

      できない場合には調停不成立となり、それでも離婚を望むのであれば

      裁判離婚で解決することになります。

      また、稀なケースですが家事審判官の判断により審判離婚へ手続きを移す場合もあります。  





      審判離婚  


      調停の際に離婚についてはほぼ合意ができており、一部の事柄についてだけ

      合意に至らない場合や、相手が家庭裁判所の出頭に応じず話し合いが出来ない場合に

      家庭裁判所の職権で調停に代わる審判手続きへ自動的に移ることになります。

      調停では相手側に対して強制力はありませんが、審判離婚の場合には家庭裁判所の

      職権で強制的に審判を行うことで、養育費や財産分与などの支払いを命じたり、

      離婚が成立するように審判を下します。

      審判があった後、2週間以内に異議申し立てがなければ、審判は有効なものとして

      成立します。

      しかし、相手側から異議申し立てがあった場合には審判は無効となってしまいます。
        
      実際には審判離婚となるケースは少なく、通常調停が不成立となった場合には離婚訴訟へ

      移ることになります。




       裁判離婚


      離婚訴訟とは、離婚を希望する人が調停や審判を経ても離婚が成立できなかった場合の

      最後の解決手段となります。

     (原則として調停を申し立てた後でないと離婚訴訟を起こすことはできません。)

      裁判となると時間や労力、費用が必要となります。

      訴訟では代理人として弁護人を立てるのが一般的ですし、終了までに長期間かかる

      こともあり、離婚訴訟をされる方は割合的に少ないのが現状です。

      裁判離婚は裁判所の判決によって離婚を成立させるものです。

      判決が確定すれば不服を申立てることはできず、一方が拒否したとしても強制的に

      離婚となります。


    













    ■ 長谷川行政書士事務所 新着情報  ■


    


     2007  5 23     
シングルマザーのご相談(認知や養育費)受付を始めました。



     2006  9 23     
婚に関する内容証明について活用例をご説明しております。




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