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       養育費



      父母が離婚しても、子どもが経済的な援助を受けず自立できるようになるまでの間

      両親には子どもを養い面倒をみる義務があります。

      そして、その子どもが成長し自立するまでの費用を養育費といいます。

      養育費は、たとえ支払義務者に経済的余裕がなくても、その資力に応じて相当額を

      支払わなければならない生活保持義務となっています。

      現在母親が未成年者の監護者になって、子の父親から受け取る養育費は、

      月4万円から6万円が平均となっています。
         

      養育費の支払いは、その性質から原則月々の分割で支払われます。

      ただし、支払義務者がとくに希望する場合や、特別な事情がある場合には一括払いも

      認められています。
         

      離婚前に夫婦の間で養育費の支払いが約束されていても、離婚後時間が経つにつれて

      入金状況は悪くなっていくケースが多くみられます。

      原則として養育費は一括払いを認めない傾向にありますので、月々の養育費の

      不払いが続きますと、子どもが成長するにつれて経済的に苦しい立場に追い込まれる

      可能性があります。

      このような事態を招かないためにも、離婚前に養育費の支払いについての内容を

      書面にし公正証書としておく等、金銭の不払いに対抗する予防策をとっておくことが

      大切です。

















    ■ 長谷川行政書士事務所 新着情報  ■


    


    2007  5 23     シングルマザーのご相談(認知や養育費)受付を始めました。



    2006  9 23     離婚に関する内容証明について活用例をご説明しております。



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