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養育費
父母が離婚しても、子どもが経済的な援助を受けず自立できるようになるまでの間
両親には子どもを養い面倒をみる義務があります。
そして、その子どもが成長し自立するまでの費用を養育費といいます。
養育費は、たとえ支払義務者に経済的余裕がなくても、その資力に応じて相当額を
支払わなければならない生活保持義務となっています。
現在母親が未成年者の監護者になって、子の父親から受け取る養育費は、
月4万円から6万円が平均となっています。
養育費の支払いは、その性質から原則月々の分割で支払われます。
ただし、支払義務者がとくに希望する場合や、特別な事情がある場合には一括払いも
認められています。
離婚前に夫婦の間で養育費の支払いが約束されていても、離婚後時間が経つにつれて
入金状況は悪くなっていくケースが多くみられます。
原則として養育費は一括払いを認めない傾向にありますので、月々の養育費の
不払いが続きますと、子どもが成長するにつれて経済的に苦しい立場に追い込まれる
可能性があります。
このような事態を招かないためにも、離婚前に養育費の支払いについての内容を
書面にし公正証書としておく等、金銭の不払いに対抗する予防策をとっておくことが
大切です。
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