離婚相談窓口
財産分与・慰謝料・親権・養育費など離婚に関するご相談
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                                                 長谷川行政書士事務所  


 





 離婚問題でお悩みの方は今すぐこちらへ





                     ■ 離婚協議書作成サポート ■


                離婚協議書作成代金  
21,000円 / 1件




      まず離婚をすすめるうえで、夫婦お互いに話し合いができるのであれば協議離婚を

      選択されるのが一般的です。 

      協議離婚は一番簡単で時間が掛からない方法ですが、その分離婚後のトラブルが

      発生し易いともいえます。  

      離婚を急ぐばかりに大切な決定事項を見落としてしまったり、離婚後に話し合いを

      先延ばししてしまうことが原因として挙げられます。  

      とにかく離婚届を役所に提出する前でしたら、それより先に離婚協議書を      

      作成されることをおすすめ致します。                                               

      文章として書き出すことで要点が明確になりますし、必要であればそれを公正証書と

      すれば証明力が高くなり離婚後の問題を回避することができます。                                           

      当事務所ではオンラインで日本全国のお客様に対応しております。                    
    
      協議書の内容確認から、協議書作成完了まで、何度でもメールでご相談頂けます。 
    
      また、作成中の内容変更もその都度お受けすることが可能です。                                



     @ 離婚するにおいて決定された事項(財産分与・親権・養育費など)を
       お知らせ下さい。


  
     ↓ 当事務所でその内容を確認し、必要であれば不足と思われる部分につき
       アドバイスさせて頂きます。 

     ↓ この間、離婚協議書に関する質問につきましては、メールもしくはお電話で
       何度でも対応致します。       


     A 離婚協議書のサンプルを作成し、ご依頼者様に確認して頂きます。
                   

     ↓ もし、内容の追加・削除等があればお知らせ下さい。 再度サンプルを作成致します。           
  
     B ご依頼者様の確認がとれ次第、離婚協議書を作成・郵送致します。                 



     以上、相談・内容変更などすべて含みまして 21,000円 となっております。

     (ただしメールでのやり取りは無料ですが、お電話をご利用の場合、通常の電話相談料金

     プラス通話料が発生致します。また、一旦作成完了郵送後の協議書の内容変更についても

     料金が発生致します。)
     
     お支払方法、その他ご依頼内容につきましてはご相談に応じます。

     お気軽にご連絡下さい。

     (例えば、離婚協議書をご自身で作成し、その内容確認を当事務所にご依頼頂く

      場合でしたら料金も低価格にてご提示致します。)                                 
     
     


   ご相談の増加に伴い、一時離婚協議書のご依頼をお受けすることを停止させて頂きます。

       大変申し訳ありませんが、よりよいサービス継続の為、ご了承下さい。

       
               離婚協議書作成依頼はこちら  















    ■ 長谷川行政書士事務所 新着情報  ■


    


     2007  5 23     シングルマザーのご相談(認知や養育費)受付を始めました。



     2006  9 23     離婚に関する内容証明について活用例をご説明しております。


          6 19      ホームページをリニューアル致しました。
                   また、料金も改定部分がございますので、ご依頼の際には
                   ご注意下さい。


          3 23      離婚業務として 「メール顧問」 を始めました。       
                   1ヶ月間何度でもメールにてご相談頂けます。    
                   現在配偶者と離婚協議をされている方など、長期にわたりアドバイスが
                    必要な方におすすめです。  








                                                  
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